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Blog/ブログ

今朝の出来事「道路交通法17条」

今朝の出来事「道路交通法17条」

こんにちは、YONABE GALLERYのIKKOTORCIDAこと小澤です。

昔と違い、今自分はめったに声を荒げることはないですが、今朝は朝から声を荒げることが起きてしまいました。

オープンにともない最近物の搬入・搬出が多く、どうしてもテナント敷地内へ歩道を横断し横付けする必要が多数ありました。
先日、マンションの管理人の方がいらして「「歩道を車で走るなんておかしい」といった旨の苦情が来てので気をつけてください」とのお話がありました。
管理人の方もこちらの状況は理解していただけていたので、こちらとしても「敷地内へ横付けする際はなるべく近隣や歩行者の迷惑のならない時間にします」と伝え、了承していただきました。

その後、法律的に問題があるのであれば辞めた方が良いと思い、すぐに横須賀警察へ電話し「法律的に問題があるのか?」ということを確認したところ「道路交通法17条」に該当すると、そして「こちらの言っている状況通りなのであれば、法律的には問題がない」との回答をいただきました。

こちらの言ってる状況とは

  1. 重量物などもあり、搬入のため敷地内に車を停める必要がある
  2. 搬入にはどうしても歩道を横断する必要がある
  3. 道路から歩道へ入るための縁石が低くなっている一番近いエリアから侵入している
  4. 当然一時停止もし、歩行者の通行の妨げにならないよう細心の注意を払っている

といった内容です。

そして今朝(4月4日の朝)、2日後のオープンに向け時間がない中、どうしても朝のうちに搬入しないといけない物があり、比較的朝の人が多い時間ではあったのですが、以前同様の方法にて車を横付けしようとハザードランプを付けながら歩道を横断しようとしたところ、人が立っていたので歩道上で一時停止をいたしました。
その方は明らかに車が来ているのを気づいていいたのですが、しばらくそのまま移動せず立っていたので「すみません。ちょっと通していただけませんか?」とその方に言いました。もちろん丁寧に。

そうしたらその方がいきなり「歩道を車で走ってるんじゃねえ!」と大声でどなってきたので、私の方は「すみません、荷物の搬入でそこの店舗まで車を横付けしたいんです」と言いました。もちろん丁寧に。

その方は再度「歩道を走るやつがあるか!」というので、私としては警察で聞いた話をそのまま伝え「いちを法律的にも確認し、問題がないという認識ではいます」と伝えたところ、その方は「そんなもの知らねえ!」と言い出したので、「では確認してみてください。そんなに怒らなくても良いんじゃないですか?」と言いました。丁寧に言いました。

そしたらまた「車で歩道を走るのはおかしいだろ!」と怒っているので、こちらとしても「何がどうおかしいのか説明してもらえますか?」と言ったところ「おかしいもへったくれもあるか!」と、訳のわからいことを言い出したので「怒鳴るのを辞めてもらえませんか?何も悪いことをしていないのに、いきなり怒鳴られたら嫌な気持ちになりませんか?」と伝えました。まだ丁寧に言っています。

そしたらその方は「嫌な気持ちになんかなるか!」というので「もしここで私が怒っても嫌な気持ちにならないんですか?」と聞いたところ「そんなもんなるか!上等だかかってこい」というので、流石にいい加減にしろという想いから車を降り「そんな言い方ないだろ!」その方を詰めました。かなり強めに詰めてしまいました。

今後は極力歩道を横断しないような方法で、または必要に応じて横断する場合にも時間帯なども考慮し、なるべくトラブルが起きないように心がけますが、どうしても横付けする必要がある場合は発生すると思います。

自分は基本的に誰に対してもリスペクトを持って接することを心がけています。
もちろん悪いことをしたら謝ります。
ただ、リスペクトを持って接し上で、悪いこともしていないのに怒鳴ってくる相手にはこちらも相手の意見を飲むことはできません。
これは年齢、立場、職業、性別、人種などまったく関係ありません。

オープン前ですし明るい報告のブログを書きたかったのですが、自分としてはしっかり顛末を記す必要があると思ったので、ここに記載いたしました。

道路交通法17条

第十七条 車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、歩道を横断することができる。 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
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Written by YONABE_GALLERY - 2024-04-04 - 1436 Views
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